自動車税のお得な支払方法と滞納したときのリスクとは

税金

 

車を所有している人は毎年5月31日までに自動車税の支払いをしなければなりません。

 

一般的に自動車税の支払いは銀行の窓口やコンビニで支払うイメージですが、この支払方法だと、わざわざ足を運ぶのも面倒です。

 

もっと簡単な方法はないの!と思っている人におすすめな方法が「クレジットカード支払い」です。

 

ネット環境があれば、自宅から自動車税の納税ができちゃいます。それに、クレジットカードで支払えば、ポイントも入るし一石二鳥なのです

 

自動車税をクレジットカードで支払うとお得に

 

クレジットカード

 

自治体によって、未対応な地域もあるので事前の確認をおすすめします。

 

自宅のPCからクレジットカードで支払いができるので、わざわざ足を運ぶ必要もないですし、クレジットカードで支払いをすると、利用するカードに応じてポイントが付いたりマイルが貯まります。

 

決済手数料に注意

 

自動車税の納税をクレジットカードで行うときには「決済手数料」が発生します。手数料は自治体によって様々で概ね324円が発生します

 

クレジットカード払いで損をすることも

 

自動車税のクレジットカード支払いで得をすることもあれば損をすることもあります。

 

なんで?ポイント入るし、マイルも貯まるでしょ!と思いますが、クレジットカード支払いの場合は「決済手数料」が発生します。

 

手数料の額は自治体によって多少の誤差はありますが、概ね324円です。

 

クレジットカード利用時のポイント還元率が1%で自動車税の支払いが32,400円未満なら決済手数料を差し引くと損をしてしまうことにもなります。

 

自動車税は排気量によって納税額が決まっているので、1L超の排気量の車に乗っていれば自動車税額は34,500円なので、ポイントと決済手数料を相殺してもお得に納税することができます。
※ポイント付与率が1%のカードの場合

 

ポイント付与率が0.5%のクレジットカードや自動車税の納税額が3万円未満の場合は決済手数料分を損することもあるので注意が必要です。

 

もっとお得に自動車税を支払う方法

 

自動車税をクレジットカードで払うことでお得になることはわかりましたが、もっとお得に支払う方法があります。
それは、クレジットカードでnanacoにチャージしてコンビニで支払う方法です。

 

一見、クレジットカード払いと同じ?と思ってしまいますが、nanacoでの支払いには決済手数料は発生しないので、クレジットカードでnanacoにチャージした分のポイントがそのままお得になります。

 

ただし、自動車税のnanaco払いはnanacoポイントの付与対象外です。

 

※nanacoにチャージする場合、ポイントがつくクレジットカードとポイントがつかないクレジットカードがあるのでご注意ください。

自動車税の支払い方法の種類

自動車税をクレジットカードやnanacoで支払うとお得なのはわかりましたが、そもそも自動車税の支払い方法はいくつあるのか確認しました。

 

自動車税の支払い方法

  • 窓口納付(金融機関・コンビニ)
  • クレジットカード
  • ペイジー決済
  • 口座振替

 

これだけ支払い方法があると自分に合った支払い方法を選ぶことができますね。

 

自動車税を滞納すると、まずいことに

 

うっかり自動車税の支払いを忘れてしまった!こんなこともあります。
実際、私は督促状という通知が送られてくるまで、自動車税の支払いを忘れていたことがあります。

 

そもそも、自動車税を滞納するとどんなことになるのか紹介します。

 

  1. 督促状・催告書が送られてくる
  2. 差押予告通知書が送られてくる
  3. 差押えが実行される

 

納付期限から約1ヵ月後に「自動車税の納税を忘れていませんか」と記載された督促状・催告書(内容は同一のもの)が届きます。

 

大抵の場合はこの督促状を受け取り、支払いを忘れていたことに気づいて自動車税を納付します。この時点で納付しなければ、さらに督促状・催告書が送られてきます。

 

2度目で送られて来る、督促状・催告書の内容は自動車税を支払わないと財産の差押えを行うという内容です。

 

1度目の督促から1ヵ月程度の期間経過後に送られてくることが多いです。
2度目の督促・催告にも応じず自動車税を支払わないと3度目の督促・催告が行われ、差押え予告通知書が送付されます。

 

各自治体によって差押通知書が送付されるタイミングはまちまちですが、大抵の場合、3~4カ月滞納者には送付されます

 

この通知にも応じず、自動車税を滞納すると、滞納者の財産を差し押さえることになります。

 

差し押さえる財産の種類は給与、預貯金、自動車等。

 

ほとんどの人は最後通告までには納付すると思いますが、何らかの理由で納付ができない場合には、担当窓口に連絡をして、理由があって収められないことを相談すれば、納付を待ってくれる場合や分割払いにも対応してくれます。

 

 

一番悪いのは、払えないからと言って放置することです。相談したいけど役所の人に怒られるのでは?と考えてしまいますが厳しく対応してくる人はいませんので安心してください。

 

 

 

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