自動車税が軽減されたってホントなの?
毎年4月1日時点の車検証の所有者が支払う自動車税ですが、この自動車税が軽減されたとニュースを見ましたが、はたしてすべての車について自動車税が軽減されるのか調べてみました。
自動車税は自動車の排気量によって、課税される税金が異なり、排気量が大きい車ほど課税される税金の金額も大きくなります。
排気量の大きい車は最大111,000円の自動車税がかかります。
話は戻りますが、自動車税の軽減ですが、2019年10月1日以降に新車登録した車にのみ適用され、それ以前に新車登録されている車には適用されず従来の金額が課税されます。
どのくらいの減税がされているのかですが、排気量ごとに細かく分かれていて、最高で4,500円程安くなっています。下に表を張りましたので確認してください。
自動車税改め自動車種別割比較表
排気量 | 自動車税 | 自動車種別割 |
---|---|---|
総排気量 1.0ℓ以下 (電気自動車含) | 29,500円 | 25,000円(ー4,500) |
1.0ℓ超 1.5ℓ以下 | 34,500円 | 30,500円(ー4,000) |
1.5ℓ超 2.0ℓ以下 | 39,500円 | 36,000円(ー3,500) |
2.0ℓ超 2.5ℓ以下 | 45,000円 | 43,500円(ー1,500) |
2.5ℓ超 3.0ℓ以下 | 51,000円 | 50,000円(ー1,000) |
3.0ℓ超 3.5ℓ以下 | 58,000円 | 57,000円(ー1,000) |
3.5ℓ超 4.0ℓ以下 | 66,500円 | 65,500円(ー1,000) |
4.0ℓ超 4.5ℓ以下 | 76,500円 | 75,500円(ー1,000) |
4.5ℓ超 6.0ℓ以下 | 88,000円 | 87,000円(ー1,000) |
6.0ℓ超 | 111,000円 | 110,000円(ー1,000) |
従来と同様に車の環境負荷に配慮した車は減免される
自動車税は一定の環境に配慮した自動車は初年度登録の翌年の自動車税が減免されます。
75%減免 適用車
- 電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・一定の排出ガス性能を満たす天然ガス自動車・クリーンディーゼル乗用車(平成21年度又は平成30年度排出ガス規制に適合したものに限る。)
- ★★★★かつ令和2年度燃費基準30%向上達成
50%減免 適用車
- ★★★★かつ令和2年度燃費基準10%向上達成
初年度登録から13年以上経過している車は重課扱いされる
自動車税は初年度登録から13年以上経過している車は自動車税が割増しになり、通常よりも多く支払う必要があります。
割増しで支払う必要がある車
- 初回新規登録から11年を経過したディーゼル車(初回新規登録日が平成22年3月31日以前の自動車)
- 初回新規登録から13年を経過したガソリン車・LPG車(初回新規登録日が平成20年3月31日以前の自動車)
初年度登録から13年以上経過している車に対して、自動車税が割増しになると排気量が大きい車は最大で16,000円以上税金を多く支払わないといけないことになり、負担が大きいです。
物を長持ちさせることは良いことだとされているのに、長持ちさせると税金を多く支払う必要がある制度はいかがなものかと思います。
私としては、長持ちさせると税金が軽減されるとかだとうれしいですね。ただ、年式の古い車は今の車よりも環境を害する面が大きいので重課されているのかなと思います。