廃車処分したはずの車の納税通知書が届く理由とは
「廃車処分したのにその車の納税通知書が届いた」このようなことをネットで見ました。
実際にそんなことが起きるのでしょうか?
納税通知書は4月1日時点の車の持ち主(所有者)へ通知されます。
廃車手続きがされていれば絶対にそんなことは起きません。
一時抹消登録や永久抹消登録をすれば、運輸支局のデータベースに廃車情報として記録が残ります。
納税通知所を送付する「県税事務所は」運輸支局のデータベースから登録されている車の住所・名前(車検証のご住所・お名前)あてにお送っているので廃車登録されている車には納税通知所を発送することはありません。
納税通知書が送られてくる理由
- 廃車処分するといって廃車処分していない
この理由しか考えられません。
廃車といっても車を解体しただけでは税金は止まりません。
車を解体して運輸局で抹消手続きを完了しなければ、たとえ車が解体されていても納税通知書は届きます。
業者に廃車処分を任せても納税通知書が送られてくると言うことは、
廃車せずに転売をしようと車を保管しているか解体はしたが抹消手続きを忘れているのか?
この2つの可能性が考えられます。
廃車済みか確認する方法
車を預けた廃車業者が廃車をしたのかを確認するには2通り方法があります。
1つ目は「自動車リサイクルシステム」のHPで車の解体状況を確認することです。
実際に車を解体していれば解体情報を見ることができるので、引き取った車を転売しているかがわかります。
ここに車の解体情報が書かれていれば、単純に永久抹消登録が遅れていることになります。
解体情報がなければ、引き取った車の転売を考えているため解体せずにどこかに保管している可能性もあります。
リサイクルセンターで解体情報を確認したい場合はこちらのページに使い方を記載しているので参考にして下さい。
2つ目は運輸支局で「登録事項等証明書」を取得する方法です。
この書類は自動車を永久抹消したことが確認できる書類で「いつ解体されたのか」「永久抹消登録された日はいつか」などの情報が書かれています。
取得するには車検証に記載されている「車台番号」が必要になるので廃車にする際には必ず車検証のコピーを取っておくことをおすすめします。
この書類を発行すれば引き取ってもらった車の現在の状況を確認できます。
運輸支局によっては「登録事項等証明書」を請求する理由が必要になるので「自賠責保険の解約」に必要と伝えれば良いです。
業者できちんと廃車手続きをしてくれればこんなことを考えなくても良いんですけどね・・・