倒産している会社の車を廃車にする方法
ローンなどで車を購入した場合、車検証の所有者の欄がローン会社や自動車販売会社になっていると思います。
その会社が現在も存在していれば、その会社から譲渡証証明書や印鑑証明書、所有権解除に必要な書類をもらって、問題なく廃車の手続きをすることができますが、所有者の会社が倒産している場合、通常の廃車手続きとは違う書類が求められます。
どのような手続きになるのか?
どのような手続きになるかと言うと、「倒産の手続きをした人」を見つける→その人から「必要書類をもらう」→「廃車手続きをする」簡単に言うとこのような流れになります。
倒産の手続きをした人を見つける
会社は倒産しているから、廃車に必要な書類はもらえないし、困りますよね。
でも、廃車にする方法はちゃんとあるので大丈夫です。
所有者の会社が倒産している場合、通常、破産管財人か清算人が手続きを行っています。
破産管財人か清算人が手続きをしている場合、その手続きを行った方を調べる必要があります。
破産管財人・清算人を調べるには
手続きを行った人を調べるには、その「会社の登記簿謄本」を見ればわかります。
登記簿謄本はお近くの法務局で取得できますしオンライン申請にも対応しています。
登記簿謄本に手続きをした破産管財人・清算人が記載されています。
登記簿謄本に記載されている、破産管財人・清算人に連絡をして事情を説明します。
必要な書類をもらう
破産管財人・清算人に連絡がとれる場合、廃車手続きに必要な書類をもらいます。
所有者の法人が現在どのような状態にもよって、揃えられる書類が違いますが一般的な書類は以下のようになります。
- 理由書
- 破産手続き開始の決定書(コピー)
- 委任状(破産管財人からの)
- 譲渡証明書(破産管財人からの)
- 印鑑証明書
- 履歴事項証明書または閉鎖登記簿謄本(法務局で取得できる)
これらの書類を用意して、陸運局で手続きをします。
破産管財人・清算人がわからない場合
破産管財人や清算人がわからない場合やそもそもいない場合、連絡がつかない場合、こんな時もあるかと思います。
この場合、2つの方法が考えられます。
1つは「裁判を起こす」2つ目は「車をスクラップにして税金を止める」。
車の所有者に対して所有権移転の裁判(公示送達)を起こすとなるとお金もかかるし非常に面倒で時間もかかるというデメリットがあります。
2つめは「スクラップにして税金を止める」という方法です。
廃車手続きはできなくても、車をスクラップにして解体証明書、車検証等を持って「税事務所で手続きをすれば」自動車税をストップすることができます。
これでひとまず、税金が課税されることはなくなります。
税金が課税されないと言っても・・・
スクラップにして税事務所で手続きをすれば、税金が止まるのはわかったけれど、
「廃車にできてないから納得できない」、「廃車手続きはしていないしなくていいの?」と疑問も残ります。
ただ、この場合、役所が職権抹消と呼ばれる決定を下します。
職権抹消とは車検が切れてから一定期間が経つと「役所の職権で登録を抹消」してしまいます。
職権抹消=永久抹消扱いとなるため結果的に廃車となります。
税還付がある場合
車検期間が残っている場合や自動車税を支払っている場合、
基本的に永久抹消をすると還付金を受け取ることができますが、職権抹消では正規の手続きではないため還付金を受け取ることができません。
還付金を受ける場合、正規の手続きが必要になります。