軽自動車の永久抹消(解体返納)費用と書類の書き方

軽自動車を解体して、登録を抹消する手続きを解体返納といいます。
普通自動車の永久抹消登録申請が軽自動車では解体返納という手続き名になります。

 

解体返納の費用

 

軽自動車の解体返納にかかる費用はこれらになります。

 

  • 手数料 350円(全国共通)

 

合計:350円

 

「普通自動車、軽自動車の廃車手続き費用は安い!」ですね。
何か手続きをするときは必ず費用がかかるものだと思っていたのでこれは驚きです。

 

ただし、これを行政書士等の専門家に依頼すると5000円~8000円程度かかってしまいます。

軽自動車の手続きを行う場所は「車のナンバーを管轄する軽自動車検査協会」で行います。

 

普通自動車の場合は「ナンバーを管轄する運輸支局」ですが軽自動車は軽自動車検査協会です。

 

軽自動車検査協会の管轄や場所はこちらで確認してください。

 

軽自動車検査協会事務所

 

 

書類の書き方

 

廃車手続き(解体返納)をするには解体届出書(第4号様式の3)と呼ばれる申請書へ自動車の情報を記入して、軽自動車協会へ申請する必要があります。

 

申請書の書き方は軽自動車協会の記入例で確認できますが、事前に書き方を知りたいと思う人はこちらを参考にして下さい。

 

 

自動車重量税の還付がある場合(代理人、代理受取人なし)

 

軽第4号様式の3 記入例

 

自動車重量税の還付がある場合で代理人を立てないで手続きをする場合の例です。

 

  1. ①の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
  2.  

  3. ②の場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1-2-3」
  4.  

  5. ③の場所は重量税の還付を本人が受けとるときには1、代理人が受け取るときには未記入。重量税の還付がない場合には未記入で構いません。
  6.  

  7. ④の場所は自動車重量税の還付がある場合、受取口座の情報を記入します。重量税の還付がなければ未記入でOKです
  8.  

  9. ⑤の場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入する場所です。代理人がいない場合は未記入です。
  10.  

  11. ⑥の場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。氏名の隣に認印で押印します。
  12.  

  13. ⑦の場所は自動車の使用者の氏名と住所を記入します。氏名の隣に認印で押印します。所有者と使用者が同一でも、氏名と住所を記入して印鑑も押します。
  14.  

  15. ⑧の場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
  16.  

  17. ⑨の場所は本人以外の人が自動車重量税を受け取るときに記入する場所です。重量税がない場合と申請者本人が重量税を受け取るときはここは未記入です。
  18.  

  19. ⑩の場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
  20. ⑪の場所は書類の提出日を記入します。

 

申請書の赤枠部分は鉛筆で書く必要があります。赤枠以外の6~11の部分はボールペンで記載する必要があります。鉛筆部分をボールペンで書いてしまうと書き直す必要があるので注意が必要です。

 

自動車重量税の還付がある場合(代理人あり、代理受取人あり)

 

自動車重量税の還付がある場合で代理人を立てて手続きをする場合の例です。

 

軽第4号様式の3 記入例(代理人有り、代理権あり)

 

  1. ①の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
  2.  

  3. ②の場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1-2-3」
  4.  

  5. ③の場所は代理人が受け取るときには未記入。
  6.  

  7. ④の場所は代理人の受取口座の情報を記入します。
  8.  

  9. ⑤の場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入します。
  10.  

  11. ⑥の場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
  12.  

  13. ⑦の場所は自動車の使用者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
  14.  

  15. ⑧の場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
  16.  

  17. ⑨の場所は自動車重量税を代わりに受け取る人の氏名と住所を記入します。
  18.  

  19. ⑩の場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
  20.  

  21. ⑪の場所は書類の提出日を記入します。

 

 

自動車重量税の還付がある場合(代理人あり、代理受取人あり)

 

自動車重量税の還付がある場合で代理人を立てて手続きをする場合の例です。

 

軽第4号様式の3 記入例(代理人有り、代理権あり)

 

  1. ①の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
  2.  

  3. ②の場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1-2-3」
  4.  

  5. ③の場所は代理人が受け取るときには未記入。
  6.  

  7. ④の場所は代理人の受取口座の情報を記入します。
  8.  

  9. ⑤の場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入します。
  10.  

  11. ⑥の場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
  12.  

  13. ⑦の場所は自動車の使用者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
  14.  

  15. ⑧の場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
  16.  

  17. ⑨の場所は自動車重量税を代わりに受け取る人の氏名と住所を記入します。
  18.  

  19. ⑩の場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
  20.  

  21. ⑪の場所は書類の提出日を記入します。

ナンバーがついていない軽自動車(使用中止)されている車の廃車方法

ナンバーのついていない軽自動車(一時使用中止)をスクラップにして登録を抹消するためには「解体届出」と呼ばれる手続きが必要になります。
解体届出のやり方と書類の書き方を紹介します。

 

必要なもの

 

  • 所有者の印鑑
  • 使用済自動車引取証明書
  • 解体届出書(軽第4号様式の3)

 

解体届の書類の書き方

 

一時使用中止手続きをしている軽自動車をスクラップにした場合、軽自動車協会に解体届出書を提出する必要があります。
軽自動車協会は各都道府県に事務所があるので、お住まいの市区町村にある軽自動車協会に提出します。

 

申請書は協会で購入することがで、その場で購入して、申請書へ記入して手続きを進めますが、記入方法がわからない!先に記入方法を知りたい!と言う人のために記入例を載せておきますので参考にして下さい。

 

解体届出の委任状 記載例

 

 

  1. ①の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
  2.  

  3. ②の場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1-2-3」
  4.  

  5. ③の場所は重量税の還付を本人が受けとるときには1、代理人が受け取るときには未記入。重量税の還付がない場合には未記入で構いません。
  6.  

  7. ④の場所は自動車重量税の還付がある場合、受取口座の情報を記入します。重量税の還付がなければ未記入でOKです
  8.  

  9. ⑤の場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入する場所です。代理人がいない場合は未記入です。
  10.  

  11. ⑥の場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。氏名の隣に認印で押印します。隣の「届出者」は未記入です。
  12.  

  13. ⑦の場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
  14.  

  15. ⑧の場所は本人以外の人が自動車重量税を受け取るときに記入する場所です。重量税がない場合と申請者本人が重量税を受け取るときはここは未記入です。
  16.  

  17. ⑨の場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
  18.  

  19. ⑩の場所は書類の提出日を記入します。
  20.  

 

※代理人を用意する場合には、申請依頼書を作成します。申請依頼書の書き方についてはこちら代理人を用意する場合、⑦に代理人の氏名と住所を記入して、代理人の印鑑を押します。

 

※本人の代わりに自動車重量税を受け取る人がいるときは③を未記入にして⑧の代理受領者の欄に氏名と住所を記入します。

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