一時抹消と永久抹消の抹消登録申請書の書き方
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一時抹消登録申請書の記載例
- 自動車登録番号
- 車台番号
- 申請者
- 使用の本拠の位置
- 申請代理人
- 登録の原因と日付
これらの情報を記入します。
- ①の場所の「一時抹消登録」をチェックします。
- ②の場所に9(抹消)を記入します。
- ③の場所に2(一時使用中止)を記入します。
- ④の場所は「自動車車検証の車両番号」を記載します。
- ⑤の場所は自動車車検証の車体番号のうち下7桁の数字等を記入します。車体番号の-(ハイフン)以下から。下の桁数が6桁の場合は6桁
- ⑥の場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。所有者が会社の場合は会社名、住所。
- ⑦の場所は抹消申請書提出先の管運輸支局名を記入します。提出先の運輸支局は車のナンバーを管轄している運輸支局になります。⑧の場所は車検証の「使用の本拠位置」に記載されている住所を確認します。「※※※」が並んでいれば「所有者住所同じ」と記入します。所有者の住所と違う場合には車検証の使用の本拠の位置に書かれている住所を記載します。
- ⑨の場所は「一時使用中止」にチェックをして、申請日を記入します。
手続きを行う人が6の申請人ではない場合、左下の申請代理人に手続きを行う方を記入して、委任状を用意して手続きをします。
永久抹消登録申請書の書き方
永久抹消登録の場合、申請書第3号様式の3に記入します。
永久抹消登録申請では「自動車重量税の還付あり」「自動車重量税の還付なし」の場合で記載内容が違います。
自動車重量税還付なしの場合の記入例
すでに車検が切れている自動車は重量税の還付がありません。
記入内容は以下になります。
- ①の場所の永久抹消登録申請書」をチェックします。
- ②の場所に9(抹消)を記入します。
- ③の場所に0(重量税の還付なし)を記入します。
- ④の場所は「移動報告番号」を記載します。解体業者から番号の報告を受けていればその番号を記入。番号の報告を受けていなければリサイクル券のコピーがあれば移動報告番号のハイフンを抜いた12桁の番号を記入します。
- ⑤の場所は申請者の氏名・フリガナを記入します。区分は個人の場合1、法人の場合は2
- ⑥の場所は申請者の住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1-2-3」
- ⑦の場所は郵便番号と電話番号を記入します。
- ⑧の場所は申請者の名前を記入します。
- ⑨の場所は申請者の住所を記入します。
- ⑩の場所は申請書を提出する日と申請書提出先の管運輸支局名を記入します。提出先の運輸支局は車のナンバーを管轄している運輸支局になります。
- ⑪の場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。
手続きを行う人が6の申請人ではない場合、左下の申請代理人に手続きを行う方を記入して、委任状を用意して手続きをします。