廃車手続きや名義変更の際に必要な委任状の書き方と種類のまとめ

自動車の手続きを第三者にしてもらう場合は「委任状」を用意する必要があります。

 

委任状とは「自分で行う手続きを他の人に任せるとき」に必要になる書類のことです。

 

書式が決まっているわけではないですが、自動車の手続きに関しては「国土交通省」のホームページからダウンロードできるものがあるのでそちらを使えば間違いありません。

 

委任する項目

 

自動車の手続きには種類があって、本来行う手続き以外の項目を委任してしまうと、手続きができない場合も出てくるので、委任する項目はしっかり確認しましょう。

 

自動車の手続きの種類

 

  • 新規登録(新車を登録する際や一度抹消した車を再度登録する場合
  • 移転登録(車の使用者や所有者の名義が変更になる場合)
  • 変更登録(所有者や使用者の住所などが変更になる場合)
  • 抹消登録(廃車の場合、(一時抹消登録・永久抹消登録などの抹消登録全般)
  • その他の申請(ナンバープレートの番号変更、ナンバープレートの再交付、車検証の再交付、登録事項等証明書などの手続きを委任して行う場合には記載内容は各運輸支局にご確認下さい。)

 

他人に委任したい登録内容を記載して委任状を作成します。

 

名義変更は「移転登録」になります。
廃車手続きは抹消登録になります。抹消登録にも一時抹消登録と永久抹消登録で委任状が違います。

 

廃車の委任状(永久抹消登録の場合)

 

永久抹消登録の場合、委任状は4つのパターンに分かれます。

  1. 永久抹消登録のみ
  2. 永久抹消登録と自動車重量税還付申請
  3. 解体の届出(すでに一時抹消登録が済んでいる自動車を解体した場合)
  4. 解体の届出と自動車重量税還付申請

 

  1. ①の永久抹消登録のみ手続きとは、車検が切れていて自動車重量税の還付のない車を廃車にする際に1を選択します。
  2. ②の永久抹消登録と自動車重量税還付申請は車検がある車を永久抹消する場合で代理人に自動車重量税還付の手続きもしてもらう際に2を選択します。自動車重量税還付の手続きは抹消手続きと同時に行う必要があります。
  3. ③の解体の届出は、すでに一時抹消登録申請を終えている自動車を解体したときに必要となる手続きです。
  4. ④の解体の届出と自動車重量税還付申請はすでに一時抹消登録申請を終えている自動車を解体したときに必要となる手続きです。車検が残っている場合は自動車重量還付手続きも同時に行うので4を選択します。

 

抹消登録委任状記載例

 

  1. ①の場所は手続きをしてもらう人の住所と氏名を記入します。
  2.  

  3. ②の場所には代わりにしてもらう手続き①~④を○で囲みます。永久抹消登録申請、解体の届出など
  4.  

  5. ③の場所は車検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号を記入します。(解体の届出の場合は一時抹消登録申請の際に交付された「登録識別情報等通知書に書かれている自動車登録番号と車台番号を記入します。」)
  6.  

  7. ④の場所は手続きを委任する人の住所と名前を記入します。
  8.  

  9. ⑤の場所は委任状を作成した日を記入します。
  10.  

  11. ⑥の場所は委任者の印鑑証明書の印(実印)を押します。
  12.  

 

※ 記載内容に間違いがあれば、手続きができないので、枠外に捨印を押してもらうことをおすすめします。

 

廃車の委任状(一時抹消登録の委任状)

 

抹消登録委任状記載例(一時抹消登録申請)

 

車次郎さんが車太郎さんの代わりに手続きをする際に必要となる委任状です。

 

  1. ①の場所は手続きをしてもらう人の住所と氏名を記入します。
  2.  

  3. ②の場所には代わりにしてもらう手続きの名称を記入します。一時抹消登録と記入します。
  4.  

  5. ③の場所は車検証に記載されている、自動車登録番号か車台番号を記入します。
  6.  

  7. ④の場所は手続きを委任する人の住所と名前を記入します。押す印鑑の種類は印鑑証明書の印(実印)です。
  8.  

  9. ⑤の場所は委任状を作成した日を記入します。ここで注意しなければならないのは、手続きをする日と委任状を作成した日が離れすぎていると手続きができない場合があるので、ひとまずは空欄にしておき、手続きをする前日の日を記入する事をおすすめします。
  10.  

 

※ 記載内容に間違いがあれば、手続きができないので、枠外に捨印を押してもらうことをおすすめします。

 

名義変更の委任状

 

国土交通省の委任状記載例

 

車太郎さんが車三郎さんに自分の車を売却して、名義変更の手続きを車次郎さんにしてもらう場合、このような委任状になります。太郎さんと三郎さんの場所は逆でも問題ありません。

 

  1. ①の場所は手続きをしてもらう人の住所と氏名を記入します。
  2.  

  3. ②の場所には代わりにしてもらう手続きの名称を記入します。移転登録(名義変更)、変更登録、抹消登録など
  4.  

  5. ③の場所は車検証に記載されている、自動車登録番号か車台番号を記入します。
  6.  

  7. ④の場所は手続きを委任する人の住所と名前を記入します。
  8.  

  9. ⑤の場所は手続きを委任する人の住所と名前を記入します。
  10.  

  11. ⑥の場所は委任状を作成した日を記入します。ここで注意しなければならないのは、手続きをする日と委任状を作成した日が離れすぎていると手続きができない場合があるので、ひとまずは空欄にしておき、手続きをする前日の日を記入する事をおすすめします。
  12.  

  13. ⑦の場所には印鑑を押します。押す印鑑は印鑑証明書の印(実印)です。実印以外の印鑑を押してしまうと、手続きができません。

 

※ 記載内容に間違いがあれば、手続きができないので、枠外に捨印を押してもらうことをおすすめします。

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