軽自動車の名義変更は簡単だけど大丈夫?
自分で軽自動車の名義変更をしたことがある人ならわかるかと思いますが、軽自動車の名義変更ってめちゃめちゃ簡単ですよね。
簡単な理由はいくつもあります。
- 法律が変わって印鑑がいらなくなった
- そもそも用意する書類が少ない
- 元所有者の書類はいらない
用意する書類が少ない
軽自動車の名義変更は普通車と比べると用意する書類が格段に少ないです。
一般的に用意する書類はこちら
所有者が個人の場合
- 車検証原本
次のうちいずれか
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
所有者が法人の場合
- 車検証原本
次のうちいずれか
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑(登録)証明書
えっ!たったこれだけと皆さん思いましたよね。
軽自動車の名義変更は車検証の原本と住民票・印鑑証明書(いずれかのコピーでよい)で名義変更ができちゃいます。
印鑑の押印がいらなくなった
どんな手続きをするときでも書類に印鑑を押すのが一般的です。ですが、2020年11月13日の記者会見で河野太郎行政改革担当大臣が、行政手続きにおける認印の押印を全廃すると発表したことにより、令和 3年1月4日(月)から軽自動車手続きのほとんどの書類への押印がいらなくなりました。
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止し、所定の記載のみにより申請することが可能。
- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印を廃止し、所定の記載により手続きを行なうことが可能。
- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出が必要。
こんな感じで軽自動車のほとんどの手続きで書類への押印がいらなくなりました。
「よっしゃー!手続きが楽になったー」とうれしいポイントもありますが、実は怖い部分もあります。
※一部、所有権がディーラー、信販会社などの名義変更では印鑑の押印が必要です。
元の所有者の書類もいらない
普通車の名義変更の場合、元の所有者の印鑑証明書や実印が必要ですが、軽自動車の場合は元の所有者の書類は一切必要なく名義変更できてしまいます。
※所有権が留保している車は所有権者の書類等が必要な場合もあります。
軽自動車の名義変更が簡単すぎて怖いところ
軽自動車の名義変更が簡単なところを紹介してきましたが勘の良い人はもうすでに気づいていると思います。
車検証の原本があれば、実際に取引していない車でも簡単にその車を自分のものにできてしまいます。
要は悪いことがいくらでもできてしまいます。
まあ、そんなことをしたら即逮捕なので、誰もしないと思いますが、書類の簡素化と押印の不要という点が軽自動車の名義変更を簡単にしたとともに犯罪を助長してしまう可能性があるのかなと思ってしまいます。
軽自動車に乗っている人は気軽に車検証の原本を他人に渡すのはやめましょう(笑)