軽自動車の車庫証明がいらない地域とは

自動車を購入したときや引っ越しをしたときなど必要になる車庫証明の手続きですが、軽自動車では車庫証明が必要のない地域があるのを知っていますか?
そもそも、普通車では「自動車保管場所証明」、軽自動車は「自動車保管場所届出」と言って手続きの名称が違います。

 

それはさておき、軽自動車で車庫の届出がいらない地域があるのは事実です。
人口10万人以上の市等は車庫の届出の必要がありますが、それ以外では車庫の届出がが不要となっています。

 

全国で軽自動車の車庫の届出が必要な地域をまとめたので参考にしてください。
ご自身が住まわれてる地域でここに記載のない地域は車庫の届出が必要ないので参考にしてください。

 

このデータは令和3年8月8日現在の情報です。情報の記載はそれぞれ都道府県の警察署の保管場所届出情報の記載のあるホームページから転載したものです。

 

軽自動車・保管場所届出が必要な地域 全国版

 

都道府県 保管場所の届出が必要な地域
北海道 札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市
青森県

平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市に該当する地域

 

※市町村合併に伴って新しく「市」に編入された、旧「町」または旧「村」の地域に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。

岩手県

盛岡市内(旧玉山村は除く。)
※岩手県は盛岡市(旧玉山村は除く。)以外の地域で軽自動車の届出は必要ありません。

宮城県 仙台市又は旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)
秋田県 秋田市(旧河辺町及び旧雄和町の地域を除く)
山形県 「平成12年6月1日における山形市、酒田市、鶴岡市」の区域に使用の本拠の位置がある場合
福島県 福島市(旧飯野町を除く。)、郡山市、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く。)及びいわき市
茨城県

平成11年1月1日から水戸市(旧内原町を除く。)
平成13年1月1日から日立市(旧十王町を除く。)、土浦市(旧新治村を除く。)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く。)

栃木県 宇都宮市(旧河内町、上河内町を除く)、足利市、小山市
群馬県 前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市(平成12年6月1日における市の区域)
埼玉県

大宮ナンバー
さいたま市・上尾市・蕨市・戸田市
川口ナンバー
川口市
春日部ナンバー
春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・八潮市・三郷市
越谷ナンバー
越谷市
所沢ナンバー
所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市(旧大井町は除く)
川越ナンバー
川越市
熊谷ナンバー
熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)・深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く)

千葉県

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市
※「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の方は、届出が不要です

東京都

※東京都の場合は届出の必要のない地域を記載しています。
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

神奈川県

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

 

※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

新潟県

・旧新潟市(旧黒埼町合併以前)
・旧長岡市(平成17年合併以前)
・旧上越市(平成17年合併以前)

富山県

富山市と高岡市
※富山市のうち、旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧細入村、旧山田村高岡市のうち、旧福岡町は車庫の届出が不要な地域です。

石川県 金沢市、小松市
福井県 福井県警察署のHPに記載なし
山梨県 甲府市内(右左口町、上曾根町、上向山町、下曾根町、下向山町、白井町、心経寺町、中畑町梯町、古関町は除く)
長野県 長野市、松本市、上田市、飯田市。(平成12年6月1日における区域)
岐阜県 岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市(平成12年6月1日における区域)
静岡県 三島市、沼津市(旧戸田村を除く)、富士市(旧富士川町を除く)、富士宮市(旧芝川町を除く)、静岡市(旧静岡市、旧清水市)、藤枝市(旧岡部町を除く)、焼津市(旧大井川町を除く)、浜松市(旧浜松市)
愛知県 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域
三重県 桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市
滋賀県 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市
京都府 京都市(右京区京北地区を除く)、長岡京市、宇治市
大阪府 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)
奈良県 奈良市(旧月ヶ瀬村区域と旧都祁村区域を除く)、大和高田市、橿原市、生駒市
和歌山県 和歌山市
鳥取県 鳥取市・米子市のうち市町村合併以前の鳥取市・米子市
島根県 松江市(ただし、平成12年6月1日における区域であり、美保関町、島根町、鹿島町、八束町、東出雲町、八雲町、玉湯町、宍道町に使用の本拠の位置がある場合は届出の必要はありません。
岡山県 岡山市(旧灘崎町、旧瀬戸町、旧御津町、旧建部町を除く)、倉敷市(旧真備町、旧船穂町を除く)
広島県

平成12年6月1日現在における広島市・福山市・呉市・東広島市
※平成12年6月1日以後において上記各市となった次の地域を除く
広島市(旧「湯来町」)
福山市(旧「沼隈町,内海町,神辺町及び新市町」)
呉市(旧「音戸町,倉橋町,川尻町,安浦町,下蒲刈町,蒲刈町,豊浜町及び豊町」)
東広島市(旧「安芸津町,黒瀬町,福富町,豊栄町及び河内町」)

山口県

・岩国市(旧美和町、美川町、錦町、周東町、玖珂町、由宇町、本郷村を除く)
・徳山市:現周南市(旧新南陽市、鹿野町、熊毛町を除く)
・防府市
・山口市(旧小郡町、秋穂町、阿知須町、徳地町、阿東町を除く)
・宇部市(旧楠町を除く)
・下関市(旧豊浦町、豊北町、菊川町、豊田町を除く)

徳島県 徳島市
香川県 高松市(香川町、香南町、塩江町、国分寺町、牟礼町、庵治町を除く)
愛媛県 松山市・今治市・新居浜市
高知県

高知市
※市町村合併により「新たに高知市となった区域(旧鏡村・旧土佐山村・旧春野町)」に住んでいる方は、従来どおり保管場所の届出の必要はありません

福岡県 福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)、大牟田市
佐賀県 佐賀市(大和町、富士町、諸富町、久保田町、川副町、東与賀町、三瀬村を除く)
長崎県

平成12年6月1日における、長崎市内及び佐世保市
※市町合併により併合された区域は適用地域から除かれます。

熊本県 平成12年6月1日の時点での「熊本市」及び「八代市」
大分県 大分市、別府市
宮崎県

平成12年6月1日現在の宮崎市・都城市・延岡市
※宮崎市へ合併した旧佐土原町、旧田野町、旧高岡町、旧清武町
都城市へ合併した旧山之口町、旧高城町、旧山田町、旧高崎町
延岡市へ合併した旧北方町、旧北浦町、旧北川町

鹿児島県 鹿児島市(平成12年6月1日時点における鹿児島市の地域)
沖縄県 那覇市、沖縄市

軽自動車の保管場所届出が必要な地域で手続きをしなかった場合

保管場所の届出が必要な地域で届出をしなかった場合は罰則が課されてしまいます。

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第17条3第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

第5条の届出をしなかった者と記載があり、第5条は以下の通りです。

軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

 

簡単にいうと、軽自動車の所有者は、軽自動車を停めておく場所を警察署に報告してください。とこんな感じです。

自動車保管場所届出の費用

届出の費用は500円~600円の間が多いです。
全国一律の値段ではなく、それぞれの地域によって若干値段が違います。

 

届出が完了するとシールが交付される

 

警察署へ提出する書類は全国統一されています。

  • 自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚1組]
  • 保管場所の所在図・配置図 1通
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)駐車場が自己所有の場合
  • 保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)駐車場が他人の持ち物の場合
  • 賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)

 

これらの書類を用意して、警察署へ提出して手続きが完了すると「保管場所標章」(保管場所証明シール)が交付されます。
このシールは駐車スペースの確保を証明するシールで車の後部座席の窓ガラスに貼り付けることとされています。

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