一時抹消した車の名義変更のやり方
一時抹消された車を購入することはほとんど無いと思いますが、プレミアカーや人気のある旧車は観賞用として購入する人もいます。
車の売り買いとなると、名義変更が必要になりますが、一時抹消された車の名義を変更することができるのか?疑問ですよね。
結論から言えば、一時抹消登録されている車でも所有者の名義を変更することはできます。
一時抹消登録が済んでいる車は「登録識別情報等通知書」が交付されていますので、変更にはその書類が必要となります。
抹消されている車で名義変更をしなかった時のリスクとは
抹消されているのに、わざわざ所有者の名義を変更する必要があるの?と思う人も人もいると思いますが、では、変更しなかった場合、どのようなリスクがあるのかというと
- 現在の持ち主が誰か書類上ではわからない
- 所有者が破産した場合、その自動車が差し押さえられてしまう
- 所有者が亡くなったときは、相続人との争いになる可能性もある
現在の持ち主が誰か書類上わからなければ、実際にその自動車を購入したとしても自分が所有者だと主張できないと言うことになります。
実際にその車を保管していたり、契約書があれば心配はないですが、書類上の所有者も変更しておいた方が安全です。
所有者が破産した場合、その所有者名義の資産が差し押さえられてしまうこともあります。その際に購入者が「確かにお金を払ってその自動車を購入している」と言っても、証拠がなければその自動車が差し押さえられてしまう可能性もゼロではありません。
所有者が亡くなった場合、所有者の財産は相続人が引き継ぐことになるので、名義が変わっていない場合、相続人との争いになる可能性もあります。
お金を渡して、車を購入したけど、契約書はない、領収書をもらっていないなど、証拠となるものがない場合には注意が必要です。
一時抹消した自動車を購入したときには、所有者の変更をすることをおすすめします。
一時抹消した車の名義変更に必要な書類等
名義変更をするには、次の書類を用意して、陸運局で手続きをします。
- 譲渡証明書(旧所有者の実印が押されているもの)
- 新しい所有者の住所が確認できる書類(住民票・印鑑証明書)
- 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 申請書(第1号様式)
- 手数料納付書
- 新しい所有者の印鑑(実印)
- 委任状(第三者が手続きをする場合に必要です。)
書類の書き方
- ①の場所は「登録情報等識別通知書(一時抹消登録証明書)」に記載されている自動車登録番号、車台番号を記入します。車台番号は下7桁を記載します。
- ②の場所に新しく所有者となる人の氏名と住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1-2-3」 マンションなどの場合、マンション名は必要ありません。印鑑証明書のとおりに記入して下さい。例・1丁目2番3号「マンション名」102の場合、1-2-3-102となります。
- ③の場所は氏名と現在の住所を記入して、認印を押します。
- ④の場所は旧所有者の住所と氏名を記載します。印鑑は不要です。
- ⑤の場所は所有者が変わった日(売買をした日)を記入します。
代理人を用意する場合には、「申請代理人の欄」に住所と名前を記入します。別途、委任状が必要となりますのでご用意下さい。