譲渡証明書の書き方
自動車の名義変更や廃車専門の査定業者へ廃車の依頼をするときには「譲渡証明書」を用意する必要があります。
譲渡証明書は所定の書式があるので、その書式を使うことになります。
最寄りの陸運局でも、配布していますが、国土交通省のホームページからでもダウンロードする事ができるので、そちらを使用します。
譲渡証明書には書き方があり、間違ってしまうと書き直しが必要になってしまいます。
ダウンロードはこちらから(国土交通省 自動車手続き書類 譲渡証明書 PDF)
書き直しは面倒!って思う方はこちらの記載例を参考にして下さい。
譲渡証明書の書き方
- ①の場所は車検証に記載されている、車名、型式、車台番号、原動機の型式を記入します。一時抹消済みの自動車であれば「登録識別情報等通知書」の記載に従って記入します。
- ②の場所には譲り渡す側が氏名と住所を記入して印鑑を押します。押す印鑑は印鑑証明書の印(実印)です。
- ③の場所は自動車を譲り受ける側が氏名、住所を記入して左側の譲渡年月日もを記入します。廃車査定会社に依頼する場合には3の場所の記入は必要ありません。
- ④の場所には捨印を押します。万一、間違っていると手続きをする側が手続きを進めることができないためです。