相続した車を廃車

自分の両親が亡くなった、親戚が亡くなった、このような場合、相続が発生し、亡くなった方の財産を受け継ぐということになります。この財産の中に自動車も含まれます。

 

車検証上、自動車の名義が亡くなった人となっているので、売るにも廃車にするにもどうすればいいの?と考えてしまいます。

 

この場合、自動車を引き継ぐ人(相続人)を決めて、それから自動車の名義変更なり廃車手続きをしたりという手続きの流れになります。

 

自分の所有している車を廃車にする場合と「親族」から相続した自動車を廃車にする場合では違いがあります。

 

どのような違いがあるのか

 

自分の愛車を廃車にするときに必要となる書類は以下になります。

 

  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 移動報告番号と解体通知日がかかれた書類(使用済自動車引取証明書等で確認)
  • ナンバープレート
  • 永久抹消登録申請書

 

もう一方の相続した自動車の場合以下の書類が必要となります。

 

  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 自動車を相続して名義人になる方の印鑑証明書
  • 亡くなった方の生まれてから死亡するときまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 車検証
  • 移動報告番号と解体通知日がかかれた書類(使用済自動車引取証明書等で確認)
  • ナンバープレート
  • 永久抹消登録申請書

 

自分のものとは違い相続の場合は遺産分割協議書または遺言書、戸籍謄本、相続人の戸籍謄本まで必要となります。

まずは遺言書を確認

 

まず、確認しなければならないのは、「遺言書」が残されているかどうかです。遺言書が残されている場合、その内容の中に「誰に自動車を相続させるか」がかかれていると思います。誰が自動車を相続するかがかかれていれば、その方が自動車を相続して、手続きを進めていきます。

 

遺言書が残されていない場合だと相続人全員による「遺産分割協議を行い」遺産分割協議書を作成して、「誰が自動車を相続するのか」決めなければなりません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、1人でも欠けていればやり直さなければならなくなってしまいます。
ですから、亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せて、すべての相続人を確定する必要があります。

 

必要書類の集め方

 

通常の廃車手続きと相続の車を廃車にする手続きは「集める書類が異なる」ので、相続の際に必要になる書類を集め方を紹介します。
まずは、遺産分割協議書です。これはネットなどでダウンロードできますが、陸運支局で配布しているものは「自動車に特化」しているためこちらの方が良いです。

 

遺産分割協議書見本

 

遺産分割協議書例

 

遺産分割協議書には形式がないので、自分が用意したものでも必要なことが書かれていれば問題ないです。

 

こちらから「陸運支局推薦」の協議書がダウンロードできます。
遺産分割協議書雛型

 

  • 亡くなった方の「生まれから死亡時の戸籍謄本」

 

自動車の所有者で亡くなられた方の戸籍謄本が必要になります。これは相続人との関係性を確認するために必要となるもので、亡くなられた方の本籍地の「市区町村役場」で取得可能となります。


ここで注意が必要なのですが、例えば東京に住民票の住所地があっても、本籍が大阪の○○市であれば、大阪の○○市でしか取得できません。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場での取得となる点が紛らわしいですね。

 

さらに、転勤や引っ越しなどで何回も本籍地を移動していれば、移動した分だけ戸籍謄本の取得が必要となります。

 

例えば、東京→大阪→北海道→福岡、この場合それぞれの場所で戸籍の取得が必要となってきます。戸籍の取得は「郵送でも可能」なので郵送での取得が基本となります。

 

まずは本籍地を知るために、「住民票の除票」というものを取得して亡くなられた方の本籍地を調べます。本籍地が確認できたら役場で亡くなられた方の「生まれからの戸籍がほしい」と伝えれば、その役場(本籍地)で保管してある戸籍をすべて用意してくれます。また、本籍地の移動で途中までしか用意できない場合でも、次の取得場所(都道府県)を教えてくれるので、問題はないです。この繰り返しで亡くなられた方の戸籍を集めます。

 

  • 自動車を相続して名義人になる方の印鑑証明書

 

遺産分割協議書で車を相続することとなった人の印鑑証明書が必要になります。お住いの市区町村役場で取得が可能です。代理で取得する場合には「印鑑カード」と委任状が必要となります。

  • 相続人全員の戸籍謄本

 

自動車を相続する人は1人だから相続する人の戸籍だけじゃダメなの?と思いますが、亡くなられた方とすべての相続人との関係性(遺産分割協議書に署名・捺印した人)がわかることが条件となるので、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

 

戸籍謄本は「本籍地の市区町村役場」での取得となるので注意が必要です

 

  • 移動報告番号と解体通知日がかかれた書類

 

移動報告番号とはリサイクル券Bに記載されている番号になります。車をスクラップにするときにB券が返却されるので、リサイクル券番号のハイフンを除いた番号が移動報告番号になります。解体通知日はスクラップ業者が後日、解体終了の報告をFAX、通知書等で知らせてくれるので、解体が終了した年月日を申請書に記載します。

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