他人名義の車を廃車にするとき
「知り合いから車を買ったけど名義を変更せずにそのまま乗っていた」など訳があって、他人名義の車を乗っていて、その車を廃車にした場合どのような手続きが必要になるのか?
自動車税は廃車でストップしない
自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に課税されます。
たとえ、車検が切れていようが車を解体した場合でも抹消登録をしなければ税金の課税がストップすることはありません。
廃車にしたからといって、税金の課税は停まらないので抹消手続きは必ず必要になります。
車の所有者と連絡が取れないとき
抹消手続きをしなければ自動車税は止まりません。
他人名義の車だからといって抹消手続きをしなければ所有者へ自動車税が課税され迷惑をかけてしまいます。
自動車税だけ毎年所有者の口座に送金していて、その人の車を乗っていた特殊な場合でいざ廃車にして所有者に連絡をしたけど連絡が取れないときは抹消手続きをするのが難しくなってしまいます。
抹消手続きをするには車の所有者から委任状や譲渡証明書、印鑑証明書を用意してもらう必要があるためです。
自動車税だけでも止めるには
所有者に連絡がつかず抹消登録ができない場合には「解体証明書」をもって、県税事務所で自動車税をストップする手続きが必要になります。
注意が必要な点
理由があって他人の車を廃車にする場合は注意しなければ行けない点もあります。
他人の車を勝手に処分する訳ですから、器物損壊罪などになる可能性もあります。
また、その車がヴィンテージもので価値があれば車の所有者は処分したあなたに対して「弁償しろ」と損害賠償請求される可能性もあります。
なので、他人の車を廃車にするときにはリスクがあることを覚えておいて下さい。
争いにしないためには
他人名義の車を廃車にしたいときには、必ず車の所有者に連絡をして抹消登録に協力してもらうことです。
連絡がつかない場合には勝手に廃車にせずに、弁護士などの専門家に相談をして争いなどを避ける必要があります。
弁護士費用が心配という人は「法テラス」と呼ばれる相談窓口があるのでそちらを利用することをお勧めします。
法テラスでは所得によっては無料で弁護士さんに相談することができます。